日本再生歯科医学会誌(略称:再生歯誌) 12巻1号 pp.23-29
2014.12.30
Journal of the Japanese Association of Regenerative Dentistry
(J Jpn Assoc Regenerative Dent)
ISSN 1348-9615


再生医療等の安全性の確保等に関する法律と歯科再生医療

厚生労働省 医政局 研究開発振興課 再生医療等研究推進室

飛田 護邦


 平成25年5月に,再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(平成25年法律第13号)が公布,施行され,再生医療を国民が迅速かつ安全に受けることを可能とするための基本理念を定めるとともに,国が法制上の措置等による対応を講じることが明記された.この法律をもとに,平成26年11月に再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号.以下「再生医療等安全性確保法」という.)と,薬事法等の一部を改正する法律が施行された.
 再生医療等安全性確保法で定められる再生医療等技術とは,人の身体の構造又は機能の再建,修復又は形成,又は人の疾病の治療又は予防を目的として細胞加工物を用いるものであり,臨床研究だけでなく自由診療として実施されている再生医療等技術も本法に含まれる.歯科領域で実施される再生医療においても,再生医療等安全性確保法に定められている再生医療等技術を用いる場合には,本法に従い提供する必要がある.そこで,本稿では再生医療等安全性確保法に基づいて提供しなくてはならない歯科再生医療技術の紹介を交えながら,再生医療等安全性確保法の概要を解説する.


キーワード: 再生医療等安全性確保法,歯科再生医療,細胞治療,幹細胞

(総説)